5名の社会福祉士の4週間の業務動態調査を実施し、社会福祉士及び介護福祉士法2条に規定されている専門的知識及び技術を持って、援助対象者の「相談」に応じ、「助言・指導」福祉サービス提供者及び他の専門職や関係者との「連絡及び調整」「その他の援助」を業とする者について、社会福祉士は、所属機関の機能・役割に応じて、法に規定されている専門職としての業務を遂行していることを明らかにした。しかし、日本社会福祉士会が毎年開催している社会福祉士学会の研究発表「相談援助」部門のねらいにある「アウトリーチ」、「地域や組織への働きかけ」については、実践はあるものの業務全体に占める割合は小さく、さらなる関係機関との協働・情報共有によって要援助者の発見につなげる必要があると考える。